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家庭教育を実践する日

令和4年2月10日

岐阜県では「岐阜県家庭教育支援条例」第18条に基づき、毎月第三日曜日の「家庭の日」と、8の付く日の「早く家庭に帰る日」を合わせて、「家庭教育を実践する日」としています。岐阜県環境生活部環境生活政策課でこのことに係るチラシを作成し、広く保護者の皆様にお知らせるよう依頼がありましたので、紹介させていただきます。下記、「2月 家庭教育を実践する日」をクリックしてチラシをご覧ください。

2月 家庭教育を実践する日